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相続の流れとは?

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相続開始後は葬儀、法要、お香典返し、納骨など大切な仕事がたくさんあります。

それらをこなすだけでも相当に大変なものですが、同時に相続の手続きもしっかりとしていかなくてはいけません。

遺産相続とは、相続財産の名義変更が完了するところまでを指しており、相続手続は、完了までの期間が法律で決まっておりますので、できるだけ早い段階で専門家に相談し最適な手続きをしましょう。

まずは、相続全体の流れをしっかりと掴むことが大切です。

相続の流れの全体像

1 相続人の死亡(相続開始)

葬儀の準備・死亡届の提出(死亡届けは7日以内に提出)

2 葬儀の実施

3 初七日法要

遺言書の有無の確認(※遺言書は家庭裁判所の検認後に開封)

4 四十九日法要

相続財産・債務の概略調査。相続放棄・限定承認の検討

5 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続人の確認(戸籍を調べて調査)  ⇒相続放棄のページへ

6 所得税の申告と納付(4ヶ月以内)

相続財産・債務の調査。相続財産の評価、相続財産目録の作成

⇒相続税に関するページへ

7 遺産分割協議

相続税の申告書作成(相続人全員の実印と印鑑証明が必要)。納税の方法、延納・物納の検討

⇒遺産分割協議書のページへ

8 相続税の納付(10ヶ月以内)

被相続人死亡の税務署に申告・納税。遺産の名義変更手続き(不動産の相続登記等)

⇒相続税に関するページへ

9 相続財産の名義変更手続き等

⇒不動産の名義変更のページへ

相続手続きには期限がある

相続の手続きにおいて大切なポイントは、相続手続きには期限内に終えなければならない手続きがあるということです。そして期限を守れなかった場合には、本来もらえる額に比べて相続額が減ってしまったり、最悪の場合、損失を被ることもあります。


場合によっては期限が過ぎた後でも間に合わせることができるものもありますが、期限が過ぎてしまったらどうすることもできません。しっかりと「いつまでに」「何をすべきか」を把握しておかないと、例えば相続放棄のように「後からでは間に合わない」ものもあります。

⇒相続放棄のページへ

そこで、必ず間に合わせておきたい手続を以下に紹介します。

相続手続のスケジュール

3ヶ月以内にやらなければいけないこと

・遺言書の有無の確認
・亡くなられた方の資産と債務の把握
・相続の放棄、限定承認 (場合による)
 ⇒相続放棄のページへ

4ヶ月以内にやらなければいけないこと

・亡くなられた方の所得税申告、納付

10ヶ月以内にやらなければいけないこと

・遺産の評価
・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)  ⇒遺産分割協議書のページへ
・遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
・相続税の申告と納付 ⇒相続税に関するページへ

相続は民法で定められた強行法規と言われるもので、知っていても知らなくても時間の経過と共に進められてしまいます。一定期間の間にしっかりと、手続きを進めないと、知らなかったでは済まされない失敗をしてしまう事にもなりかねません。

相続手続の中には、いろいろな所に落とし穴がありますから、過信せず、ひとつひとつ丁寧に見ていきましょう。

相続手続きは、まず大まかなスケジュールをおさえながら確実に進めていきましょう。

相続登記、不動産の名義変更の流れ

1.遺産の概要や相続人の現状を把握させていただきます。

2.遺産を漏れなく洗い出し、その評価額を算出いたします。

3.遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。

4.遺産分割協議書を作成いたします。

5.不動産などの財産を分割する手続を行います。

6.財産の分割、名義変更が完了しましたら、相続人の皆様にご報告をさせていただきます。

7.不動産の売却などのご相談にも対応させていただきます。

⇒不動産の名義変更のページへ

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