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相続放棄とは

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相続とは財産を継ぐため、良い部分もあれば当然悪い部分も存在します。現在のような経済状況では、相続時に借金を相続してしまうということが増加してしまっております。

そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができ、その申請をすることを「相続放棄」といいます。

相続放棄できるものとしては、基本的には相続対象となるもの全てとなります。

プラスの財産として相続対象となるものの例

「不動産」「現金」「株式」「自動車」等

マイナスの財産として相続対象となるものの例

「借金」「住宅ローン」「損害賠償責任」等

相続放棄を申立てることができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

諦めるのはまだ早いです!条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性があります!!

条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いですので、諦めるのはまだ早いです。

3ヶ月を過ぎた相続放棄を最高裁判所の判断により認められた例

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から3ヶ月は起算されます。

※昭和59年4月27日最高裁判所

繰り返しとなりますが、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いということです。また、相続放棄を申請し認められない場合に何かしら法律で罰せられることはありませんので、相続放棄を申請することはメリットがあり、デメリットはないといえます。

ネットを中心とする間違った相続放棄の情報の例

「相続放棄よりも自己破産の方が良い」
「相続放棄は3ヶ月を過ぎたら申請しても意味が無い」
「相続放棄は3ヶ月を過ぎたらできないということは法律で決まっており、覆らない」

 

「3ヶ月を過ぎたら相続放棄はできない」と言われて、多額の借金を背負ってしまうというケースはあってはならないことです。

相続放棄をする上での忘れてはならない注意点としては1回きりだけだということ

相続放棄の申請は1回きりのチャンスであり、失敗は許されないということも重要な注意点だといえます。素人の方が相続放棄の申立てを失敗してしまった結果、負債を単純承認してしまうという結果は避けなければなりません。

 

 

 

 

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