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生命保険金と特別受益

こういう話を聞きました。 夫が、妻と、2人の子供であるAとBを残し亡くなりました。夫の遺産は全部で4千万円でしたが、他に、子であるBを受取人として、1千万円の生命保険金をかけていました。 この場合、相続分として、妻は2千万円取得し、子のAは1千万円取得して、他方、子のBは1千万円の他、生命保険金の1千万円を取得することになるのでしょうか。 もともと、相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人(相続される人)に帰属していた、権利や義務であって、被相続人の一身に専属しないものです。 とすると、生命保険金(請求権)は、相続開始時に、いきなり受取人に帰属するもので、被相続人に帰属していた財産ではありませんから、相続財産ではなく、相続の対象とならないと考えられそうです。 ただ、生命保険金を度外視して、遺産を分割するのは、共同相続人間の公平を欠くような感じもあります。 法は、共同相続人間の公平を図るための制度の1つとして、特別受益という制度を設けています。特別受益制度は、共同相続人中に、被相続人から生前贈与や遺贈(遺言によって財産を与えること)を受けた相続人(特別受益者)がいる場合に、相続人間の公平のために、相続分の算定の際にこれを考慮する制度ですが、これと類似だとして、同じように考えられないかということです。 この、生命保険金と特別受益の点について、裁判所は、大要、次のように述べています。 原則として、生命保険金は、特別受益として、相続財産に持ち戻し、遺産を分割することはしない。 しかし、例外的に、保険金の額、遺産の総額に対する比率、共同相続人と被相続人との関係等から、相続人間の不公平を無視できないほどの、特段の事情があれば、特別受益に準じて、持ち戻しの対象となる。 そこで、本件の場合、金額的には大丈夫そうですが、更に、各相続人の生活実態、同居の有無等の諸事情をあわせ考慮して、持ち戻しかが判断されることになりそうです。

行政書士山口のブログ15 兄弟はどこに

兄弟はどこに

ある高齢の男性(父親)が亡くなり、

相続人は、子供である兄弟が3人でした。

母親は、既に亡くなっています。

 

この場合、

その父親の財産について、

遺言がなければ、子供たち3人で

遺産分割協議をすることになります。

 

ただ、本件では、その3人のうちの1人が、

もう長い間、音信不通になっており、

その人と連絡が取れません。

 

連絡が取れないと、相続人全員での、

遺産分割協議ができません。

 

この場合に、遺産分割協議を成立させるためには、

まず、現在、連絡が取り合える2人が、

お互いに手を尽くして、

音信不通になっている兄弟を探します。

 

しかし、

どうしても探し出せなかった場合は、

その音信不通の兄弟について、

失踪宣告をしてもらうことが考えられます。

 

失踪宣告は、この手続を経ることによって、

その人について、

従来の住所を中心とする私法上(民法上)

の法律関係に関し、

死亡したのと同じ扱いをするという制度です。

 

失踪宣告には2つあり、

乗っていた船が沈没し、死体が確認できなかった

というようなときに使われる、特別失踪が1つ。

 

もう1つは、事故などがなくても、

生死不明の状態が7年間続くと

利害関係人の請求によりなされる、普通失踪です。

 

失踪宣告が確定すると、

本件のような、普通失踪の場合は、

生死不明の状態になってから、

7年の期間満了時に、死亡したものとみなされます。

 

ただ、これは、あくまで、

もとの住所を中心とする法律関係について、

死亡したのと同じ法律効果が認められるにすぎません。

 

従って、

実は、その人がどこかで生きていた場合は、

その人が、失踪宣告後に、

例えば、契約を締結できなくなる

というわけでありません。

 

この、失踪宣告がなされると、

宣告がなされた人を除いて、

残りの相続人で、

遺産分割協議をすることができることになります。

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