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行政書士山口のブログ12 名を変える

 相続が発生し、遺産分割をすることになると、
その1つの手続として、
戸籍の収集が必要になります。
 
 そこで、相続人などの戸籍を
取得することになるのですが、
取得した戸籍上、
名(名前)が変わっていることがあります。
 
 もともと、名は、
個人の同一性を認識する働きがあります。
 
 したがって、名の変更を簡単に認めてしまうと、
個人の特定が困難になり、
社会生活上、
様々な不都合が生じることになります。
 
 そこで、名の変更が認められるためには、
正当な事由が要求され、
この正当な事由があるかは、
家庭裁判所が判断することになります。
 
 ここで、正当な事由とは、
名の変更をしないと、その人の社会生活上、
支障を来す場合をいいます。
 
 具体的には、
奇妙な名であるとか、
難解な文字が用いられているとか、
通称として永年使用してきた、
というような場合です。
 
 また、同性同名の犯罪者に間違えられて、
社会生活上、支障が出ている場合や、
性同一性障害で、本人が自覚する性別と
名が示す性別が食い違うというような場合も、
正当な事由が認められることがあります。
 
 これらに対して、
姓名判断を受けたら
画数が悪いことが判明したとか、
自己破産しているので
別人になりすましたい、
というような場合は、正当な事由があるとは
認められないでしょう。
 
 そして、正当な事由があるとして、
家庭裁判所の許可が得られると、
市区町村役場に届出をすることになります。
 
 なお、この届出をすることによって、
戸籍には新しい名が表記されますが、
改名した事実がわかる
以前の名は、戸籍に残ります。