行政書士山口のブログ8 時代錯誤
こういう話を聞きました。
母親が亡くなり、姉と弟が相続人となりました。
弟は事業をしていましたが、
経営があまりうまく行っていないようでした。
その弟が、姉にこう言いました。
女には相続する権利はないんだ。
これは、インターネットを調べても良く分かる。
母親が、その親から相続できなかったのは、
これが原因なんだ。
だから、姉さんも相続することはできない。
母さんの財産は銀行預金だけだが、
おれが相続するので、銀行に出す書類に
印鑑を押してくれ。印鑑証明書もね。
おれは独身で、母さんと一緒に暮らしていたから、
他の書類は全部おれが準備できる。
と言うのだそうです。
そのお姉さんも、孫がいるくらいで、
ある程度、高齢でしたが、
これはおかしいということは、
自分の夫に聞くまでもなく
(一応聞いたそうですが)わかりました。
現在の民法では、親が亡くなって、
相続人が、結婚した父親と母親の間の子だけである場合、
遺言がなければ、男女に関わりなく
均等に相続されるのが原則です(法定相続分)。
インターネットを調べても、現在の日本で、
女には相続する権利はないと記載してあるものを
見つけるのは困難でしょう。
財産が絡んでくると、
色々と言い出す人が出てきますが
実際に聞いてこられた話だけに
驚いたことでした。