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行政書士山口のブログ5 相続権を奪う

相続権を奪う


 あるご高齢の男性の方からのご相談です。
 
 奥さんはすでに亡くなっていましたが、
ご本人は農業をしておられて、
身体はまだまだ大丈夫という感じでした。
 
 その方が、困ったと思っているのは、
40歳を過ぎた未婚の娘さんのことでした。
 
 他の子供達は皆、結婚して独立していきましたが、
その娘さんは、一日中家にいて、
親の言うことはなかなか聞いてくれないのです。
 
 働きに行けと言っても、無視する態度で
応えてくれようとはしませんでした。
 
 そして、次第に、二人の関係が険悪になり、
あるときは、口論のあげく、娘さんが、
包丁をつかんで父親に向けたのです。
 
 その方が相談に来られ、あの娘には、
相続財産を渡したくないのだが、
どうしたらいいでしょうか、
とおっしゃるのです。
 
 父親が亡くなれば、
母親がすでに亡くなられている場合、
子だけが相続人になります。
 
 しかし、その子に相続させたくないという場合に
考えられる1つの方法は、
相続人の廃除という制度です。
 
 これは、亡くなる方(被相続人)が、
相続させたくないと感じるような
非行が、子等にあった場合には、
亡くなる方(被相続人)は、
家庭裁判所の審判等によって、
その子等の相続権を奪うことができる
というものです。
 
 ただ、現実的には、廃除はなかなか
簡単には認められにくいようです。
 
 また、仮に廃除が認められても、
父親等亡くなる方(被相続人)は
いつでもその取消しを
家庭裁判所に請求することができることになっています。