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行政書士山口のブログ4 相続人は外国に(「サイン証明」)

相続人は外国に(「サイン証明」)


 ある方が、事故で急に亡くなりました。
 相続人は、妻と一人息子です。
 
 亡くなった方は、遺言を残していなかったため、
不動産や預貯金などについて、
遺産分割協議が必要となります。
 
 この場合、相続人全員が日本にいれば、
相続手続は、皆さんが話し合い、
分割内容に異議がなければ、順調に進むことになります。
 
 しかし、この相続人である息子さんは、
学校卒業後、直ちに外国に渡っていました。
 
 そして、たまに日本に来て、
両親の家に顔を出すこともありましたが、
その国で仕事をしており、
奥さんもその国の方でした。
 
 そこで、本件の相続手続は、
相続人の一人が海外に在住している
という特殊性があることから、
多くの問題を抱えることになります。
 
 本人に、こちらから連絡がとれるか、
国籍はどうなっているのか、
日本に住民票は残っているか、
印鑑証明書はどうする、
といった問題です。
 
 たとえば、
遺産分割協議書には、
「印鑑証明書」の添付が必要です。
 
 しかし、
印鑑証明書という制度は、日本独特の制度で、
海外に在住する相続人は、印鑑を登録したり、
印鑑証明書を取得することができません。
 
 そこで、海外に在住する相続人は、別の方法で、
自分が、遺産分割協議書の内容に合意し、
署名したということを、証明する必要があります。
 
 このために用いられるのが、「サイン証明」です。
 
 これは、
遺産分割協議書を、在留する現地の領事館等に持参し、
係官の前で、署名、拇印の押印をすることにより、
本人が署名したという証明がなされるものです。
 
 たとえば、手元にある、
アメリカのある州の証明書の原本によれば、
「身分事項等記載欄の者は、本職の面前で貼付書類に
署名(及び拇印を押捺)したことを証明します。」
と記載されます。
 
 このほかにも、
このような海外在住者がいる、相続のための手続は、
様々な場合により、個別的に、
扱いが異なってきます。
 
 そこで、
このような手続には多くの知識、時間、労力等
を要することになります。
 
 これらに、安全、迅速、効率的に対応するには、
専門家に任せるのが、安心、確実といえます。