HOME > 相続税と贈与税、その他Q&A > 相続税と贈与税
相続税と贈与税
ここでは、相続税と贈与税についてご説明いたします。相続財産の金額的な要件によって、生じる税金ですが、この対象となる方は、年間で5%にも満たない状況です。対象の方のみご参照ください。
相続税について
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。 また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
贈与税について
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。条件としては、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円までは、課税価格から控除できます。