3種類の遺言書について
生前に遺言を書くことで、自分の財産を法的に託すことができます。
遺言は後日改変可能なビデオテープや録音テープでは認められないため、文字で残すことが遺言の原則となっております。また、遺言は個人単位で作成することが原則であり、複数の方が共同で作るということはできません。
遺言の種類には、通常以下の通り3種類があります。
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に押印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
公正証書遺言
一定の方式に従い、公正証書で作成される遺言です。公証人の面前で作成されますから、変造や毀滅の危険もなく、また、公証人が関与しますから効力が問題となる危険性も少ないのです。そこで、安全ですので、最近よく利用されています。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
これに対して、検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合
本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。
遺言書作成の起案やアドバイスについて、遺言書に盛り込むために行う相続財産の調査について、まずはお気軽にご相談ください。
※被相続人のお身内の方からのご相談を多くいただいております。事前に自身が相続人であることと、被相続人の方に遺言書作成とその保管の意思があるかの確認をお願い致します。
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