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遺産分割協議書とは
相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更など、すべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。 遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。もちろんプラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載することになります。
遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、相続人全員の署名捺印が必要で、印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用します。そして、印鑑証明書と一緒に使用します。 これに、相続人調査で集めた戸籍謄本や相続人関係図等を添付し、登記所や銀行などで、名義変更の手続きをします。
遺産分割の方法
では、遺産分割協議書を作る上で、どのような方法で遺産が分割されていくのかを解説します。
まず、相続人が複数いる場合、財産の分割協議が成立するまで、相続財産は共同相続人の共同所有となっており、同時に、その分割方法について遺産分割協議をしなければならないと決まっています。
遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。
【指定分割】 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
【協議分割】 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
遺産分割協議は、相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視をした場合の分割協議は無効になります。遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。
仮に遺言によって相続財産がゼロになったとしても、遺産分割協議で共同相続人の合意があれば、遺産分割は成立します。
遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように書面にします。これが「遺産分割協議書」です。
遺産分割の種類と方法
遺産分割をする場合、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」の3つの方法があります。
現物分割
遺産を現物(建物や土地等)のまま分割する方法です。
例えば、Aは不動産、Bは現金を相続するというような場合です。
分割の原則的方法ですが、相続人間の相続財産額に格差が生じる可能性があります。
換価分割
遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法です。
売却の困難な財産ではこの分割方法は使えません。
代償分割
特定の相続人が現物を取得する代償として、他の相続人に対して現金を支払うという方法です。
また、被相続人の経営する会社の株式を後継者が取得する場合や、遺産の分割が困難な自宅などである場合に用いられます。
上記の方法であれば、どのような方法で分割しても構いません。
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