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みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった時点では被相続人の財産でないにも関わらず、
相続財産として相続税の課税の対象とみなされてしまう財産のことです。

具体的には、以下の4つとなります。

・生命保険金
・死亡退職金
・弔慰金
・被相続人が死亡する前の3年間で贈与した財産

これらを以下で解説します。

生命保険金

被相続人が受取人となっている保険金は、被相続人の財産です。よってこれは、通常の相続財産になります。

しかし、被相続人が自分自身に掛けていた保険の、受取人が相続人と同じだった場合や、
相続人が自分を受取人として、被相続人にかけていた保険の保険金は相続財産にはなりません。

これらは、みなし相続財産となり、相続税が課税されます。

死亡退職金

被相続人が受取人となっている死亡退職金は被相続人の財産です。よってこれは、当然通常の相続財産になります。

なお、受取人が被相続人以外の場合は、受取人が誰であっても、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

弔慰金

本来、弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われることを防止するために定められた規定です。

被相続人の死亡前の給与額を基準として算出した、ある一定額を超えた分は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となります。

被相続人が死亡する前の3年間で贈与した財産

被相続人が相続税を免れることを目的に、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止するための規定です。
このため、被相続人が死亡する3年以内に贈与した財産は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。

 

以上の4つが、みなし相続財産となります。

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