相続人調査と法定相続
誰かが亡くなった際に誰が相続人になることが出来るかは、法律で定められています。よって誰でも相続人になれるわけではありません。法律で定められた相続人を、法定相続人と呼びます。
しかし、例外として、遺言書に特定の人の名前が挙げられている場合があります。この場合も、その人は遺産を取得することが出来るのです。
つまり相続人調査とは、遺言書の有無、相続人となる可能性のある人の関係を調査して明確にすることです。相続人調査は、戸籍を元に厳密に実施されます。
法定相続
基本的な相続財産の分配割合とその方法は法律で定められており、これを法定相続と言います。
しかし、相続は相続人同士が話し合って分配を決める事が可能ですので、必ずしも法定相続通りに分配する必要はありません。その場合、誰かが自己主張を始めると、まとまらないのも相続です。法定相続を前提に考えることが、相続を上手くまとめるための方法としては一般的なようです。
ここではまず、法定相続についてお伝えしていきます。
相続人になれる優先順位というものが法定相続では定められています。
まず、配偶者(亡くなった人から見た、妻または夫)は、常に相続人となります。その上で、以下のように優先順位が定めらています。
・第1順位⇒子供、孫、ひ孫、玄孫
・第2順位⇒父母(父母の両方が亡くなっている時は、祖父母)
・第3順位⇒兄弟姉妹
法定相続のルールは、大きくは次に挙げる①~③となります。
①第1順位である子供がいると、妻と子供が相続人となります。
②第1順位である子供以下が、全くいない時は、第2順位である父母が相続人となります。
③父母より順位が上の人達が誰もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
重要なのは違う順位の相続人が、同時に相続人になることはないということです。
例を挙げると
・亡くなった人に子供 (第1順位)がいれば、両親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
・亡くなった人に子供 (第1順位)がなく、両親・祖父母も含めて第2順位の人も全ていない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
相続人調査は、戸籍を元に親族の構成を確認していく事が必須となります。
相続人調査はとにかく厳密に!
・被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をしたい・・・
・遺産分割協議をする前に、確実な相続人の特定をしておきたい・・・
・行方不明 となっている相続人の生死や現住所が知りたい・・・
・限定承認をしたい・・・
相続の手続きをする際には、まず最初に戸籍等による相続人調査をしなくてはなりません。亡くなった人とその相続人の戸籍を確認しないと、正確な相続人が把握できないからです。
もし、相続人調査を行わずに相続をした後、万が一、相続人に漏れがあると、すべての遺産相続は無効となってしまいます。
このため、厳密な相続人調査が必要となるのです。
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