HOME > 被相続人死亡後の手続 > 期限のある手続きとは
期限のある手続きとは
相続の発生後、一定期間内に済ませなければならない手続が多数存在します。
下記をご参照いただいた上で、期限には十分注意し、届出を行ってください。死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告についてはここで解説いたします。
死亡届(7日以内)
該当する市区町村の長へ、被相続人の死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、提出します。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認については、詳細を後に別ページにて説明をさせていただきます。
期限については、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、意思決定の手続きを家庭裁判所に申立てしなければなりません。
よって、相続発生後2ヶ月くらいまでには相続財産を把握することが大切です。期限を過ぎてしまってからでは遅くなってしまいます。
所得税(消費税)準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人に確定申告の必要性がある場合には、相続人共同で被相続人の確定申告を行います。
確定申告の必要があるのは、被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告をする必要がある場合、になります。
これを準確定申告といいます。
相続開始を知った翌日から4ヶ月以内にその年の1月1日から死亡日までの分を税務署に提出します。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続税は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内が申告期間となり税務署に申告します。
手続きのご支援が可能です
手続きの期限は知らなかったでは済まされません。日程が詰まっていたり、手続きに行く時間がない場合は、手続きを支援してもらうことが可能です。当センターでは、毎月10~15件の相続手続きを支援させていただいておりますので、まずは、無料相談へのお申込をお待ちしております。
※極端に期限が迫っている場合は、ご支援をお受けできない場合もございます。あらかじめ余裕を持ってご連絡下さい。
※相続税の申告は、協力先の税理士事務所に対応を御願いしております。
※当センターでは相続の紛争の解決に関するご相談はお受けしておりません。法律事務所様をご紹介致します。
その他のページへはこちらから
◆最初の手続きとは ◆期限のある手続きとは ◆相続手続きのチェック表