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最初の手続きとは

突然発生する相続最初の手続きは「死亡届けの提出」です。

相続は、被相続人が死亡したときから必ず開始されるものであり、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生したということになります。相続が発生したら、まず最初に行う手続である死亡届について説明致しましょう。

死亡届けの提出の流れ

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します

死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。

死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も削除されます

死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市町村役場に届出てください。埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。

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