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生命保険金と特別受益

こういう話を聞きました。 夫が、妻と、2人の子供であるAとBを残し亡くなりました。夫の遺産は全部で4千万円でしたが、他に、子であるBを受取人として、1千万円の生命保険金をかけていました。 この場合、相続分として、妻は2千万円取得し、子のAは1千万円取得して、他方、子のBは1千万円の他、生命保険金の1千万円を取得することになるのでしょうか。 もともと、相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人(相続される人)に帰属していた、権利や義務であって、被相続人の一身に専属しないものです。 とすると、生命保険金(請求権)は、相続開始時に、いきなり受取人に帰属するもので、被相続人に帰属していた財産ではありませんから、相続財産ではなく、相続の対象とならないと考えられそうです。 ただ、生命保険金を度外視して、遺産を分割するのは、共同相続人間の公平を欠くような感じもあります。 法は、共同相続人間の公平を図るための制度の1つとして、特別受益という制度を設けています。特別受益制度は、共同相続人中に、被相続人から生前贈与や遺贈(遺言によって財産を与えること)を受けた相続人(特別受益者)がいる場合に、相続人間の公平のために、相続分の算定の際にこれを考慮する制度ですが、これと類似だとして、同じように考えられないかということです。 この、生命保険金と特別受益の点について、裁判所は、大要、次のように述べています。 原則として、生命保険金は、特別受益として、相続財産に持ち戻し、遺産を分割することはしない。 しかし、例外的に、保険金の額、遺産の総額に対する比率、共同相続人と被相続人との関係等から、相続人間の不公平を無視できないほどの、特段の事情があれば、特別受益に準じて、持ち戻しの対象となる。 そこで、本件の場合、金額的には大丈夫そうですが、更に、各相続人の生活実態、同居の有無等の諸事情をあわせ考慮して、持ち戻しかが判断されることになりそうです。