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行政書士山口のブログ6 現在の妻へ

現在の妻へ


  ある男性の方が相談に見えました。
 
  その方は、20数年前に離婚をされていました。
 
  その後、再婚され、現在の奥さんと
二人で暮らしてきましたが、
前妻との間に、一人娘がおりました。
 
  その娘さんには、養育費のほか、
学校の入学時、結婚時、出産時など、
事あるごとに、自分としては、できる限りの、
相当の援助をしてきました。
 
  ただ、その娘さんは、母親とは親子として
親密な関係を続けてきましたが、
父親に対しては、親しげな態度を
あまり見せてくれず、精神的に
疎遠な関係だったようです。
 
  父親としては、とても淋しい思いを
長くしてきたとおっしゃっていました。
 
  それに対して、現在の奥さんは、常日頃から、
そして、ご主人の仕事が大変なときも、
しっかりと支えてくれたそうで、
この奥さんに対しては、深い感謝の思いを
ずっと、もってこられたそうです。
 
  そこで、この方としては、再婚以来、
長年にわたって自分を支え続けてきてくれた
現在の奥さんに、今、一緒に住んでいるマンションのほか、
自分の財産を、遺言で、すべて渡したい
と思うのだそうです。
 
  そうだとすると、ここで、大きな問題点が
浮かび上がってきます。
 
  それは、遺留分です。
 
  遺留分とは、一定の相続人のために、
法律上、必ず、確保(留保)されなければならない、
遺産の一定割合です。
 
  娘さんには、遺留分があります。
 
  亡くなる方(被相続人)は、もともと、
遺言で、自分の財産を自由に処分できるはずですが、
相続が、遺族の生活保障や
遺産への潜在的な持分の清算などの
働きをもつことから、
認められるのが、遺留分の制度です。
 
  これは、一般的には、
かなり難しい問題となりますが、
この場合は、
皆さんの話し合いによって、解決が図られ、
この方の希望通りに、
現在の奥さんに感謝の意思を示すこと
ができることになりました。