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遺言書のメリット

そもそも遺言書を作成する必要性はあるのか?という方は多くいらっしゃると思います。

遺言を作成することは生前対策としては大変有効なものの一つと言えます。

特に遺産分割協議を実施する場合や自分の財産を好きなように分けたい場合には効力を大いに発揮します。

遺産分割協議を円滑に進めることができる

法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われるのですが、遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。

⇒遺産分割協議書に関するページへ

一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。

遺言を作成すれば防げた相続争い・・・・

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。

相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

自分の好きなように財産を分けたい

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。

・「配偶者に、全部相続させたい」

・「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」

・「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」 などです。

このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。これらは、大きなメリットであると思います。ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。

遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧めいたします。

※相続紛争に関するご相談・アドバイスは、当センターでは対応しておりません。

法律事務所をご紹介させていただきます。

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