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預貯金と動産の名義変更について

遺産分割協議書が作成されていないにも関わらず、相続人が被相続人の名義である預貯金を引き出すことは禁止されています。よって、銀行などの金融機関は、被相続人の死亡を確認した時点で預金の支払いを凍結します。凍結解除の手続は、遺産分割の完了前か完了後かによって変わってきます。

具体的には以下のような手続きになります。

遺産分割完了前の場合

遺産分割完了前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印

その他、用意する書類が金融機関によって異なることもございますので、金融機関に直接お問い合わせ下さい。

遺産分割完了後

遺産分割完了後の手続き方法は、「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が異なります。一つずつ解説いたします。

遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

その他、用意する書類が金融機関によって異なることもございますので、金融機関に直接お問い合わせ下さい。

調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印

その他、用意する書類が金融機関によって異なることもございますので、金融機関に直接お問い合わせ下さい。

遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①遺言書(コピーでも可)
②被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印

その他、用意する書類が金融機関によって異なることもございますので、金融機関に直接お問い合わせ下さい。

 

当センターでは名義変更手続きも代行しております。お気軽にご相談ください。

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