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不動産の名義変更について

不動産(土地・建物)の名義変更につきましては提携の司法書士と連携いたします。

不動産の名義変更は相続において重要な役割を持ちます。

相続が起こった場合、被相続人(無くなった方)名義の不動産登記を、相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。この手続きは、原則的には遺産分割協議が終わっていない場合、手続きを進める事は出来ません。これを、不動産名義変更の手続きといいます。 

なお、不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、相続が発生した後は、速やかに名義変更手続きを行う必要があります。

※法律で不動産は時効取得が可能となっています。ですから、相続した土地や建物につき悪意でも善意でも、一定期間の間、他人に占有されていると他人の財産となってしまうのです。こうした場合、法的な手続きを踏まなくては自分の土地であっても、自分の土地であると主張する事はできません。

不動産の名義変更の方法

不動産の名義変更の大きな流れは以下になります。

1 遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する

2 登記に必要な種類を収集する

3 登記申請書を作成する

4 法務局に申請する

 

手続きのすすめ方

手続きの進め方について、ご説明いたします。

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。

具体的には以下の通りです。

法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合

1 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

2 法定相続人の戸籍謄本

3 法定相続人の住民票

4 相続する不動産の固定資産税評価証明書

書類は、市区町村役場で取得することができますが、東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得しなければなりません。

遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

1 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

2 法定相続人の戸籍謄本

3 法定相続人の住民票

4 相続する不動産の固定資産税評価証明書

5 法定相続人の印鑑証明書

6 遺産分割協議書

申請書の作成

登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するものなので、詳細の解説は控えさせていただきます。

登記の申請は、登記の申請書に集めた書類をクリップで止めて、相続する不動産を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をすることになります。提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の名義変更が完了します。

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。なお、そのときに必要になる税金(登録免許税)は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

土地を分けてから登記する場合

相続人で、土地を複数の土地に分ける場合には、相続の登記の申請をする前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要がでてきます。

この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)の申請が必要になります。その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。

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