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相続財産とは

相続人は、被相続人の相続財産について、資産も負債もすべて相続する権利があります。

相続財産となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。「一切の権利義務」というのは、被相続人が置かれていたすべての立場と考えても結構です。 但し、財産の中には相続財産に該当しないものもありますので注意が必要です。

相続財産の代表的なもの

・土地、建物など不動産の所有権
・家財道具、自動車、貴金属、現金、など動産の所有権
・預貯金、土地や建物の賃借権、賃金、売掛金、株式などの債権
・特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
・契約上の地位
・借金、未払金、買掛金、損害賠償の支払いなどの債務

相続財産ではない代表的なもの

・身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務
・生命保険金請求権
・死亡退職金
・香典

尚、上記のような相続財産ではないものについては、本来は相続財産ではないものでも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課税されますから、注意が必要です。

注意が必要なパターン 

下記のような場合は、法的にも判断が難しくなってきます。こういった場合は、相続財産調査を、専門家に一度ご相談いただく事をお勧めします。

・会社を経営していた場合・・・
・連帯保証人となっていた場合・・・
・借家に住んでいた場合・・・
・土地を借りていた場合・・・

以下にて、簡単に解説していきたいと思います。 

会社を経営していた場合

会社(法人)を経営していた場合とは、「被相続人が会社を経営していた場合」がこの場合に当たります。

会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。しかし、被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、実質的に会社を相続することとなる場合があるといえます。

連帯保証人となっていた場合 

連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていた場合など」が、これに当たります。

この場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。

借家に住んでいた場合

「借家に住んでいた場合」は、借家人としての地位を相続することができます。

被相続人が土地を借りていた場合とは、「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合」です。

この場合は借地権者としての地位を相続することができます。

 

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